古美術商になるために必要な資格、免許は?古美術商を開業する方法について
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古美術商とは古美術品や骨董品の価値を鑑定し、古美術品の管理や買い付けや修理、販売などをする仕事
を言います。
古美術品とは、古い絵画や古道具などの中で特に美的価値の高いもの、つまるところ骨董品(アンティーク)のことです。
古美術商を開業するためには、古美術品の作者についての詳細な情報や価値、歴史、時代背景や
希少性など古美術品についての広く且つ深い知識を要します。古美術商は、豊富な知識と経験を要するため、
歴史や骨董品に興味があり探究心が旺盛な人に向いている職業と言えます。
また、古美術商は当然古美術品が本物か偽者かを見極める「鑑定眼」を必要とします。
古美術商を営むには、まずは骨董品店に就職し、できるだけ多くの古美術品を実際に目で゙見て手で触って
鑑定眼や知識を積み重ねるのが一番です。
カルチャースクールで古美術商の知識を身につけることもできますが、現場で実践的な知識を得た方が実践的な鑑定眼が身につきます。
古美術品に関する詳細な知識と鑑定眼を培い、晴れて古美術商として1人立ちする資格を得るには少なくとも
5 年〜10年の骨董品店での修行が必要と言われています。
古美術商として骨董品の店を開くのに必要な資格は、古物商営業許可です。古美術商になるには、古物商営業
許可を取得して古物商標識を店に掲げる必要があります。
また、古美術品を骨董市などに出店する際は、行商の許可も必要です。古美術商は骨董品店や骨董市、
露天市場の他にオークションで古美術品を販売する方法もあります。
古美術商を開業するのに、特に資格や免許はなくても構いません。しかし骨董品店を始める場合、管轄の警察署に書類を提出して、「古物営業法」という法律に基づいた公安委員会から古美術商を営業する許可を受けなければなりません。
古物営業許可を得て古美術商になるための資格については、「古物営業法」によると「破産者、禁固以上の刑に処せられた者や住居の定まらない者」は許可しないとあります。言い換えれば、許可が下りない条件に該当しない方は全て、所轄の警察署に古物営業許可の申請をすれば許可がおりる、即ち古美術商を開業する資格が得られると言うことなのです。
ということは、古物営業許可を申請し、取得すれば確かな「鑑定眼」や古美術商としての特別な資格や免許などがなくても法的には古美術商になることは出来てしまう、ということです。
ちなみに「古物営業法」では、古物商は古美術品を売買した日時や古美術品の特色などを管理し、売買の記録を記入するように定められています。これは盗品や偽古美術品が流通するのを防止したり、発見出来るようにするために帳簿を警察が監督するしくみになっているためです。
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古美術商は古美術品を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする仕事です.
では、古美術商が取り扱う古美術品とは、どのようなものがあるのでしょうか?
古物は、使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品であり、
古美術品、古着類、時計・宝飾、自動車、自動二輪車や原動機付自転車、自転車類、道具類、
皮革・ゴム製品類 書籍金券類等があります。
古美術商が主に取り扱う古美術品には、以下のようなものがあります。
■掛け軸:日本画や書、仏画、唐画などが書かれているもの
■日本の書画:巻物、古書、書画など
■日本の古美術:木彫や蒔絵、竹細工、時計、十手、剣、鍔(つば)、兜、根付、彫金、日本人形、小槌、龍笛、螺鈿、硝子工芸など
■日本の焼き物(古伊万里焼、伊万里焼、鍋島焼、九谷焼、京焼、備前焼、萩焼、志野焼、唐津焼、伊賀焼、瀬戸焼や宮家御紋、岡部嶺男さん、北大路魯山人さんなどの焼き物)
■西洋の古美術品(アンティーク):懐中時計や絡繰置時計、マイセン、ドーム・ナンシー、カポディモンテ、オールドノリタケ、イタリー製の陶器など
■唐物の陶器:明、清時代の陶器や安東五作の陶器、急須など。
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